関西圏の中小企業家同友会会員で構成する異業種共同組合「関西同友会事業協同組合」

労働保険事務組合

労働保険事務組合とは、「雇用保険」や「労災保険」の加入手続き、保険料の申告、納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きを、事業主に代って行うことができる厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

事業主の事務処理の負担を軽減するだけでなく、労働者と一緒に働いている中小事業主および家族従事者も、労災保険に特別加入できるというメリットもあります。

事務委託できる事業主

原則、大阪府下に事務所があり、常時300人(金融、保険、不動産、小売業は50人、サービス業、卸売業は100人)以下の労働者を使用する事業主の方。

事務委託できる事務の範囲

・労働保険料の申告及び納付に関する事務
・保険関係成立や雇用保険の事業所設置等の届出
・雇用保険被保険者に関する届出等の事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・その他、労働保険について申請・届出・報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は行えません。

事務委託した場合のメリット

メリット1
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
メリット2
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
メリット3
労働保険料の額にかかわりなく、三回に分割納付できます。


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